ドイツで行う報告的離婚届の提出方法【必要な書類】

日本とドイツで比べたら圧倒的に日本で離婚をする方が簡単ですが、ドイツ在住者は残念ながらドイツ式に従って離婚する必要があります。 例えば日本人同士でも、どちらもドイツに滞在しているとドイツ式離婚裁判になります。 長い長い、大変な苦難を乗り越えてドイツで離婚しても、日本人のあなたにはまだその先「報告的離婚届」の提出があります。ということで、管轄地域によって微妙に違っている届出の出し方を比べてみました。

基本的に知っておくべきことと必要な書類

まず結婚しなければ、離婚は出来ません・・・ということで、ドイツでの結婚・離婚、そしてハーグ条約についてはこちらのリンクをご参照ください。

ドイツで国際結婚、離婚、ハーグ条約 相談先・連絡先リンク集
ドイツでの結婚・離婚、そしてハーグ条約についてをまとめた記事もどうぞ

時系列で見る離婚の流れ

離婚が成立するまでの日数は、それぞれの環境によって大きく違ってきます。通常は1年〜3年と言われていますが、心身に危険を伴うような場合は緊急措置ですぐに離婚が成立する場合もあります。

小さなお子様がいる場合や、年金調整や財産分与で揉めてしまうと3年以上かかってしまったりすることもあるそうなので、ドイツでの離婚が裁判所で確定してからの時系列をざっくりとまとめてみました。

以下が基本的な流れです。

時間
例:9月1日開始
内容
9月1日 裁判所での離婚が成立
成立後〜1ヶ月程度の間に戸籍謄本を入手できるように準備する
10月1日ごろ
(約1ヶ月)
異議申し立ての期間
この期間にどちらかが意義を申し立てると離婚が成立せず
やり直しになる・・・
10月15日頃
(約1ヶ月半)
判決謄本が郵送で届く
自分で簡易翻訳を行う*1
12月1日までに
(3ヶ月)
最寄りの領事館または大使館に届出る
郵送の場合は届いた日(消印の日ではない)になるので注意

*1 自分での簡易翻訳がOKな領事館がほとんどだと思いますが、念の為ご確認を。

届出は判決謄本が届いた日ではなくて、裁判所で離婚が成立した日から3ヶ月以内に届け出ること。

準備する書類

基本的には以下の書類が必要になります。

  • 離婚届(用紙は管轄地域で少し違う)
  • 戸籍謄本(出来るだけ新しいもの、半年以内)
  • ドイツの裁判所発行の離婚判決謄本原本(Scheidungsurteil)離婚確定日が明記されている
  • 同和訳文

ただし、何を何枚、どのような形で必要になるかは、管轄地域の領事館のHPを確認してください。

持ち込書類の枚数が違っていたり、コピーがOKな場合、照明付きコピーを要求される場合、原本だけ持って行って確認など、地域によって違います。地域が定まらなかったり、大使館に合わせるのか各地の領事館に合わせるのかわからず、ほんの少し悩ましいこともあります。(とはいえ、すでにエベレスト並に難関の結婚、離婚を通り越えているので、離婚の報告的届出は六甲山程度の難易度かもしれません。)

離婚届

ミュンヘンのみA3で印刷するようにとHPにありますが(2023年9月の情報)大使館のHPにあるA4サイズで印刷出来る用紙で問題ありません。 ただし、大使館宛でなく、ミュンヘン総領事館宛に用紙左側上部の記述を変更する必要があります。

また修正液や修正テープの使用は不可。

使ってしまうと日本に送れないので、間違ってしまった場合は、二重線を入れて書き直すようにしましょう。

離婚判決謄本原本(Scheidungsurteil)

ドイツで生活を続ける場合は、必ず大事に保管しておく必要があります。万が一を考えてコピー証明付きコピーを取って別の場所に保管しておくと安心です。

コピー証明付きコピー Beglaubigung von Dokumenten

コピー証明付きコピーとは・・・ドイツでそれをどうやって手に入れるのかについては詳しく説明されていません。

例として、ミュンヘン地域だと指定された最寄りの市役所で1つの書類(6ページまで)5ユーロで証明付きコピーを得ることができます。*書類の数によって可能な場所が違うこともあります。通常は5書類まで。

各地域のコピー証明付きコピーが可能な市役所や公的な役所へのリンク

料金、取得方法などが書かれたページへのリンク (地域名 + ドイツ語 Beglaubigung von Dokumenten  で検索すると見つけやすいです。

ミュンヘンの市役所へのリンク

デュッセルドルフ地方政府

フランクフルト市役所

ベルリン市役所

遅延理由書

どうしてもなんらかの理由で3ヶ月以内に離婚届が日本に提出できなかった場合は、遅延理由書も合わせて提出する必要があります。

この遅延理由書も各領事館、大使館のHPからダウンロードして入手可能です。

地域ごとで少しずつ違う必要書類の準備

コピーが必要だったり枚数も違う場合もあったりするので、必ず管轄の領事館で確認してください。書類の不備があった場合は、後日郵送、メールで送信などお互いの手間が増えてしまうので、出来るだけ準備万端の状態にしておきましょう。

ベルリン大使館の場合

詳細はベルリン大使館のHP

書類 枚数、条件
離婚届 2通 (HPからA4サイズでダウンロードが出来る)
署名は必ず直筆で
戸籍謄本 2通
1通は原本,もう1通はコピーで可
離婚判決謄本原本 3通*
1通は原本,もう2通はコピー
同和訳文  2通
1通は原本,もう1通はコピーで可

ベルリンの場合、離婚届がA4で印刷できるのはとても楽!ですが、郵送での届出の場合は離婚判決謄本は認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封する必要があります。

ミュンヘン領事館の場合

詳細はミュンヘン領事館のHP

書類 枚数、条件
離婚届 2通
署名は必ず直筆で
戸籍謄本 1通
6ヶ月以内に発行された原本
離婚判決謄本原本 1通*
原本または証明付きコピー
同和訳文  1通
本人の翻訳でOK

となりますが、日本人と日本人がドイツ式で離婚した場合は離婚届が3通になります:詳細はミュンヘン領事館のHP

デュッセルドルフ領事館の場合

詳細はデュッセルドルフ領事館のHP

書類 枚数、条件
離婚届 2通
署名は必ず直筆で
戸籍謄本 1通
6ヶ月以内に発行された原本
離婚判決謄本原本 1通
原本(確認後に返却)
同和訳文  1通

全てのお役所仕事が完了したら

結婚が元々の家族とは離れて新しい人生を作る過程なら、離婚もこれまでの家族と離れて新しい未来を作る過程です。 何かが手元から離れれば、何かが手元に納まるように、少し寂しい気持ちもあるかもしれないし、なにか悔やんだり心残りもあったかもしれませんが、どんな状況でも「新しい人生の始まり」を迎えたと思ってはいかがでしょうか?

困難なお役所仕事も終えて、お疲れ様でした!




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