ドイツは、世界で最初に民間人向けの強制加入型年金制度を作った国(ドイツ帝国時代のビスマルクによる年金保険法・1889年)と言われており、現在でも社会保障先進国のひとつに数えられています。ドイツの年金(Rentenversicherung)の財源は保険料による賦課方式で、給付年齢や保険料率など、制度的に日本とは多くの共通点があります。少子高齢化による財源悪化などの問題に直面している点でも状況が似通っています。今回のコラムでは、そんなドイツの年金の仕組みと、日本人がドイツで働いて年金保険料を納めた場合の扱いや受給手続きについて解説します。

※ドイツの年金にも日本同様、老齢給付/障害給付/遺族給付がありますが、ここでは高齢者層に支給される老齢給付を対象にしています。

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